こんにちは、デンカンです。
今回は電気管理技術者について全く知らない人向けの初心者向けの説明 その3になります。
電気管理技術者は何をしている人なのかをちょっとでも分かっていただけると幸いです。
※説明を簡易にするため敢えて不正確な情報にしている部分がございます。ご了承ください。
大きく3つの項目に分けて説明します。
- 電気管理技術者は何をする仕事? ←前編で説明します
 - 電気管理技術者と電気主任技術者の違いは何? ←中編で説明します
 - 電気管理技術者になるためには? ←今回の内容です
 
電気管理技術者になるためには?
中編にて、電気管理技術者は以下の「資格」と「経験」を持った人で、その「経験」が国に認められた人が該当します。と説明しました。
- 資格:電気主任技術者
 - 経験:電気設備に関する実務経験
 
後編では、具体的にはどのような方法があるのかを解説していきます。
電気主任技術者の資格とは?
電気主任技術者というのは、「電気事業法」という法律で定められている国家資格です。
電気主任技術者の資格は種別があり、以下の3つを表します。
- 第一種電気主任技術者
 - 第二種電気主任技術者
 - 第三種電気主任技術者
 
3つの違いは専門性の高さであり、第一種電気主任技術者が一番高度な専門性のある知識が必要で、順に第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者となります。
ちなみに私は第三種電気主任技術者の資格を取得しております。
電気管理技術者は電気主任技術者の中でも、一番下の第三種電気主任技術者の資格を取ることができれば電気管理技術者になることができます。
第三種電気主任技術者の資格を取るためには?
第三種電気主任技術者の資格を取るためには、以下の2つの方法があります。
- 第三種電気主任技術者試験(電験三種)に合格する
 - 電気主任技術者認定校の学校・学部・単位を取得し、所定の期間実務経験を積む
 
順に説明します。
【第三種電気主任技術者試験(電験三種)に合格する】
毎年2回試験が行われており、以下の4科目に合格する必要があります。
- 理論
 - 機械
 - 電力
 - 法規
 
「科目別合格制」という制度があり、合格した科目は3年間、受験科目から免除することができます。
したがって、3年間の間で4科目すべて合格することができれば電験三種の資格を取得できます。
ちなみに受験資格の条件はありません。誰でも試験を受けることが可能です。
【電気主任技術者認定校の学校・学部・単位を取得し、所定の期間実務経験を積む】
高校・大学・専門校などで電気主任技術者認定校となっている学校があります。
その中で、指定された学部や単位を取得する、所定の期間実務経験を積むことで、試験の一部または全部を免除することができます。
学校ごとに適用できる範囲が異なるので注意が必要です。
実務経験については次項で説明します。
電気設備に関する実務経験を得るためには?
実務経験とは以下のように規定されています。
〈事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間〉
※事業用電気工作物はキュービクルより電圧が高い方で適用範囲が広いもの(電力会社の送配電や発電設備を含めたもの)だと思ってください。
これを聞いても「??」かと思いますので例を以下に挙げます。
- 「選任」されて点検する
 - 「選任の下(※もと)」で点検に従事する
 - 電気管理技術者、電気保安法人の保安業務従事者の下で点検に従事する
 
大まかな説明として、電気主任技術者や電気管理技術者が必要な場所で点検した経験が必要だと思ってもらえれば大丈夫です。
では経験はどれぐらい必要なのか?と考えた方がいらっしゃると思います。
次項で説明します。
実務経験はどれぐらい必要?
電気管理技術者になるための実務経験の期間は以下とされています
- 第一種電気主任技術者:3年
 - 第二種電気主任技術者:4年
 - 第三種電気主任技術者:5年
 
注意していただきたい点として、「実務経験として認められた期間」が上記の期間になるため、点検を5年間行うだけで必ず電気管理技術者になれるわけではありません。
また、点検に従事した証拠(点検報告書など)を求められることがあります。提出できない場合、実務経験の期間として認められない可能性があります。
ちなみにこの期間は「電気主任技術者の資格(免状)を取得している人」になります。
資格を取得していない時の期間は半分(二分の一)として扱われます。
例として、第三種電気主任技術者を取得した直後に電気管理技術者になる場合は実務経験が10年必要になります。
電気主任技術者認定校での電気主任技術者免状に関する適用される実務年数は認定校によって異なります。卒業年によっても変わる可能性があるため、ご自身が入学した年の学生便覧を見ることをお勧めします。
近年、電気管理技術者の不足から実務経験に関する緩和が行われています。
緩和内容については今回省略させていただきますが、別の投稿で説明したいと考えております。
まとめ
今回のまとめになります。
- 電気管理技術者になるには第三種電気主任技術者の資格が必要
 - 第三種電気主任技術者試験(電験三種)は3年間で4科目(理論・機械・電力・法規)の合格が必要
 - 電気主任技術者認定校で第三種電気主任技術者試験の科目免除や試験免除が受けられる(免除を受けるには合わせて実務経験が必要)
 - 電気管理技術者における実務経験とは、例の1つとして、電気主任技術者、電気管理技術者が必要な場所で点検した経験が必要
 - 必要な実務経験の年数は第三種電気主任技術者の場合、5年必要(資格取得前の実務経験は年数の半分扱いになる)
 
いかがだったでしょうか。
少しでも電気管理技術者について理解が深まれば幸いです。
念のため再度書きますが、説明を簡易にするため敢えて不正確な情報にしている部分がございます。正確な情報については以下をご参照ください。
- 電気事業法第38条
 - 電気事業法施行規則第52条
 - 平成15年経済産業省告示第249号
 - 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
 
  
  
  
  
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