こんにちは、デンカンです。
今回は電気管理技術者についての説明②になります。
電気管理技術者について全く知らない人向けの説明となっております。
電気管理技術者は何をしている人なのかをちょっとでも分かっていただけると幸いです。
※説明を簡易にするため敢えて不正確な情報にしている部分がございます。ご了承ください。
大きく3つの項目に分けて説明します。
- 電気管理技術者は何をする仕事? ←前編で説明します
- 電気管理技術者と電気主任技術者の違いは何? ←今回の内容です。
- 電気管理技術者になるためには? ←後編で説明します
電気管理技術者とは?
前編にて、「キュービクルを管理する専門家を決める必要が法律で定められており、電気管理技術者がこの専門家に当たります。」と書きましたが、そもそも電気管理技術者とは何なのかついて解説していきます。
電気管理技術者(と保安業務従事者)は以下の「資格」と「経験」を持った人で、その「経験」が国に認められた人が該当します。
- 資格:電気主任技術者
- 経験:電気設備に関する実務経験
※電気管理技術者になるための具体的な説明は後編で行います。
ですが、キュービクルを点検できる人は電気管理技術者だけではありません。
次の項目で説明します。
キュービクルを点検できる人は?
キュービクルを点検できる人は基本的に以下の3つに分けられます。
- 電気主任技術者
- 電気管理技術者
- 電気保安法人の保安業務従事者
前項を見ていただいた方は逆に「どうゆうこと?」となっていると思います。
電気管理技術者は資格と経験が無いとなれないのに、電気主任技術者でも点検できるなら電気管理技術者はいらないのでは?となることと思います。
次項で説明します。
電気管理技術者と電気主任技術者の違いは何?
電気管理技術者と電気主任技術者の違い、それは点検の形態にあります。
キュービクルの点検形態は大きく2つに分けられます。
- 選任
- 外部委託
【選任】
キュービクルが設置されている場所に常駐して点検する。
キュービクル1ヶ所につき電気主任技術者を1人選任する必要がある。
原則としてキュービクルは「選任」をしなければならない。また、選任された電気主任技術者は別のキュービクルの選任はできない。
【外部委託】
キュービクルの中でも条件を満たした場所においては、定期的な点検の契約をすることで電気主任技術者を「選任」しなくてもよくなる。
定期的な点検の契約は電気管理技術者または電気保安法人と締結する必要がある。
電気管理技術者、電気保安法人の保安業務従事者は、キュービクルが設置された場所の点検を複数行うことができる。
まとめると以下になります。
「選任」は電気主任技術者の資格があればできる。ただし、原則キュービクル1ヶ所だけしか点検できない。
「外部委託」は電気管理技術者または電気保安法人の保安業務従事者でないとできない。その代わりキュービクルの点検を複数行うことができる。
最後に名前だけちょくちょく出てくる「電気保安法人の保安業務従事者」は電気管理技術者と何が違うのかについて説明します。
電気管理技術者と電気保安法人の保安業務従事者の違いは何?
電気管理技術者と電気保安法人の保安業務従事者の違いは雇用形態にあります。
電気管理技術者:個人事業主
保安業務従事者:会社員(電気保安法人等の従業員)
それ以外の差はほぼありません。
まとめ
今回のまとめになります。
- 電気管理技術者になるには資格と経験が必要
- 電気主任技術者は点検はできるが「選任」しかできない
- 電気管理技術者と保安業務従事者は「外部委託」が可能で、条件を満たしたキュービクルを複数点検可能
- 電気管理技術者と保安業務従事者の違いは雇用形態
いかがだったでしょうか。
少しでも電気管理技術者について理解が深まれば幸いです。
念のため再度書きますが、説明を簡易にするため敢えて不正確な情報にしている部分がございます。正確な情報については以下をご参照ください。
- 電気事業法第38条
- 電気事業法第43条
- 電気事業法施行規則第52条
- 平成15年経済産業省告示第249号

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